契約の場合は、その前に宅地建物取引主任者が「主任者証」を提示して、重要事項説明を行うことになっています。いくら業者が「これは契約だ」と言い張っても、この手順を踏んでいないのなら宅建業法違反となり、消費者契約法に照らしても無効になります(本当は、契約自体成立していないのですが)。提携ローンを必ず選ばなければならないというわけではありません。住宅ローンはローンで、一から勉強したうえで、最適なものを選ぶべきです。ただし、業者が用意した提携ローン以外は、ローン条項をつけてくれない場合があります。ローン条項とは、ローンが通らなかったり減額された場合に白紙にできる特約です。たとえば金融機関で希望の融資額が借りられなかった場合、白紙解除にし、頭金を補充して契約続行したり、他の銀行に申し込むことが可能になります。手付金を含めて、支払ったすべての額が戻ってくるので、これがあるのとないのとでは大きな違いです。最悪のケースでは、住宅も手に入らず、お金も戻ってこないどころか、違約金を払うことになってしまいます。ローン条項については、必ず確認しましょう。業者が用意したものではなく、自分が選択したいローンにローン条項がついていない場合は、提携ローンと両方を申し込むようにしてください。使いたいローンが通らなくて提携ローンが通ったとしても、ローン条項がつかないよりはマシです。モデルルームで資金計画の算出を頼むと、平気で変動金利を提案する業者がいます。
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